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大阪 兵庫 京都 酒類販売業の免許の申請をサポート

 

酒類販売業免許申請 一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許


酒ル販売業許可の手続きをスピード申請

一般酒類小売業免許 

  全ての品目の酒類を小売りすることができる
    

通信販売酒類小売業免許

  インターネットやカタログなどでのお酒の販売


 

 酒類販売業の新規免許の取得 販売場の移転 相続 個人販売から法人へ

 お酒の販売免許の取得ならお任せください
 代行申請いたします

 新規取得から変更届まで対応!

      
      


矢印 お手続きのながれ

矢印 一般酒類小売業免許とは

矢印 通信販売小売業免許とは

矢印 酒類販売業の免許の種類

矢印 必要書類

矢印 酒類販売管理者

矢印 取得要件

矢印 料金



                   
お手続きはかんたん!
    
 ご相談・打ち合わせ
   要件等、許可の取得についてご案内させていただきます

                 矢印

 お申し込み・ご入金
   申請可能と判断した場合、当事務所報酬額をお支払い
   いただきます

                 矢印

 書類作成・必要書類の収集
   当事務所が申請書類を作成、代理取得できる証明書
   など収集いたします

                 矢印

 申    請
    当事務所行政書士が所轄税務署に申請いたします

                 矢印

 審     査         

                 矢印

 審査修了・登録免許税の納付
   免許1件につき登録免許税3万円を納付して
   いただきます 
                          

                 矢印

 免許付与の通知
    審査開始から
約2ヶ月後、通知されます

                 矢印

 酒類販売管理者の選任と届出
   酒類販売管理研修を受け、税務署に届出ます 


                 矢印

 販 売 開 始                  






   
一般酒類小売業免許とは

 酒類の販売をしようとするとき、販売場ごとにその所在地の

 所轄税務署長から酒類販売業免許を取得しなければいけません。




 一般酒類小売業免許は販売場において、消費者又は酒場、料理店等の

 酒類を取り扱う接客業者などに対して、原則としてすべての品目の

 酒類を小売することができます。



 また、本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で

 酒類の販売業を行う場合には、支店の所在地の所轄税務署長から、

 新たに酒類販売業免許を受ける必要があります。



 販売場の周辺(販売の所在する同一の都道府県内)の消費者等

 のみを対象とする通信販売は、「一般酒類販売業免許」を取得すれば

 行うことができます。



 酒類販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合は、

 無免許販売業の罪として1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に

 処されます。






   
通信販売酒類小売業免許とは
 酒類の販売をしようとするとき、販売場ごとにその所在地の

 所轄税務署長から酒類販売業免許を取得しなければいけません。



 通信販売酒類小売業免許
とは、2都道府県以上の地域の消費者等を

 対象に、商品の内容、販売価格、その他の条件をインターネット、

 カタログ送付・配布・備付け、チラシ等の新聞折り込み、雑誌又は

 新聞への広告掲載、テレビ放送等による通信販売によって、酒類を

 小売することができる販売免許です。



 通信販売酒類小売業免許では、酒類の店頭小売、一都道府県の

 消費者等のみを対象にした小売りはできません。






    
酒類販売業の免許の種類
酒類販売業の免許の種類





    
酒類販売業許可 必要書類
 新規の場合 
  (
青字の書類は当事務所で取得サポートを承っております)
ご準備書類 法人 個人
 1 法人の登記事項証明書  ○   原本
 2 定款の写し  ○    
 3 住民票の写し
   ○ 本籍の記載があるもの
 4 履歴書  ○  ○ 法人の場合は、監査役も含め取締役全員

・個人の場合は、申請者のみ

・最終学歴、職歴を記した履歴書
       
 5 土地・建物の契約書の写し  ○  ○ 土地・建物が賃貸の場合
 6 販売場の

土地・建物の登記事項証明書
 ○  ○ 全部事項証明書

・申請販売場の建物が複数の土地にかかる場合は

 その全ての地番に係わる土地の登記事項証明書
 7 最終事業年度以前3事業年度の

財務諸表
 ○    
 8 最終事業年度以前3事業年度の

収支計算書
 ○
 9 都道府県及び市区町村が発行する

納税証明書
 ○  ○ ・未納税額が無い旨及び2年以内に滞納処分を

 受けたことがないない旨の証明書

・法人については、証明事項に「地方法人特別税」

 も含みます

・法人 → 本店所在地の都道府県・市区町村で交付

・個人 → 住所地の都道府県・市区町村で交付
10 <通信の場合>

インターネットやカタログなどの

レイアウト図
、申込書、納品書(案)
 ○  ○
11 販売場の敷地、建物の配置図  ○  ○
12 販売場内の図面
 ○  ○





   
酒類販売管理者

 ●酒類小売業者は、販売場ごとに、免許を受けた後、遅帯なく、

   酒類の販売業務に従事する者の内から
酒類販売管理者

   専任しなければなりません。

   酒類小売業者ご自身が酒類販売業務に従事する場合には、

   自ら
酒類販売管理者になることができます。 

   (選任を怠った場合は、50万以下の罰金に処されます)




 ●酒類販売管理者を選任し、或いは解任した場合は、2週間以内に

   「酒類販売管理者選任(解任) 届出書」を記載し、所轄税務署長

   に届出なければなりません。

   (この届出を怠った場合は、10万以下の過料の処されます)


 ●酒類小売業者は、「酒類販売管理者」に選任の日から3ヶ月以内に

    財務大臣が 指定する団体(小売酒販組合等)が実施する

   酒類販売管理研修を受けさせるよう努めなければなりません。




 ≪酒類販売管理者に選任することができるもの≫

   1.未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人以外の者


   2.酒税法第10条1号、第2号又は第7号から第8号までの

     規定に該当しない者


   3.酒類小売業に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用される

     ことが予定されている者

      (酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定め

      のない者を含む)


   4.他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者

     




   
酒類販売業免許の取得要件
一般酒類小売業免許を取得するためには、申請者・申請者の法定代理人

・申請法人の役員・申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の

要件を満たしていることが必要です。



酒類販売業免許の人的要件
  (1)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は

     アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと


  (2)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は

     アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある

     法人のその取消原因があった日以前1年以内に業務を

     執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を

     うけた日から3年を経過してしていること


  (3)申請者が申請前2年内に国税、地方税の滞納処分を受けた

     ことがないこと


  (4)申請者者が国税、地方税に関する法令等に違反して、罰金刑

     又は通告処分を受けた者である場合は、それぞれの刑の執行

     を終えた日、或いは執行を受けることがなくなった日、又は

     通告の旨を履行した日から3年を経過していること


  (5)申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務

     の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に

     限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

     法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び

     結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する

     法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、

     その執行を終えた日、又は執行を受けなくなった日から

     3年を経過していること


  (6)申請者が禁錮以上の刑に処せられた者である場合は、

     その執行を終えた日、又は執行を受けなくなった日から

     3年を経過していること


  【注】
      @申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、


      A申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない

       未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは

       被補助人である場合はその法定代理人が、


      B申請販売場に支配人をおく場合はその支配人が、


       それぞれ、(1)、(2)、(4)、(5)、(6)の
       要件を満たしている必要があります





場所的要件
  (1)申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、

     料理店等と同一の場所でないこと


  (2)申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売

     従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において

     他の営業主体の営業と明確に区分されていること





経営的要件
  (1)免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、

     その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当

     しないこと

       「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、

       申請者において 
          1.事業経営のために必要な 資金の欠乏

          2.経済的な信用の薄弱

          3.販売設備の不十分
     
          4.経営能力の貧困  等

       経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認め

       られ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来たす

       おそれがある場合をいいます


  (2)免許の申請者が経験その他から判断し、適正に酒類の小売業

     を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者

     又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

     以下の場合は、酒類に関する知識・記帳能力など、

     酒類の小売業を経営するに十分な知識・能力を有し、

     独立して営業ができるものと認められます

      @・免許を受けている酒類の製造若しくは販売業

        (薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き

        3年以上直接従事した者


        ・調味食品等の販売業を3年以上継続して営業

        している者


        ・またこれらの業務に従事した期間が相互に通算

         して3年以上である者


        これらの従事経験や経営経験が無い場合には、

        その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理

        研修」の受講の有無から審査されます


      A酒類業団体の役職員として相当期間継続して

        勤務した者、又は酒類の製造業もしくは

        販売業の経営者として直接業務に従事した者

        などで酒類に関する事業及び酒類業界の実情に

        十分精通していると認められる者


  (3)免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、

    販売施設、設備を有していること





需給調整要件
  (1)免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則として

     その構成員に特定されている法人又は団体でないこと


  (2)免許の申請者が酒場、旅館、料理店など酒類を取り扱う

     接客業者でないこと 






   
酒類販売業免許申請 料金
酒類販売業免許 (税込価格)
   当事務所報酬額    登録免許税   合    計
一般酒類小売業
 (1販売場につき)
個人   108,000円     30,000円   138,000円
法人   140,400円     170,400円
通信販売酒類小売業
 (1販売場につき)
個人     86,400円     30,000円   116,400円
法人   118,800円    148,800円
販売場移転許可申請       32,400円〜              

※ 報酬額には、証明書(登記事項証明書、住民票の写し、納税証明書

   など)の取得実費料金は含まれておりません。








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対応地域      
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TEL 06-4806-6312