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建設業許可申請


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   建設業許可のメリット  


矢印 お手続きのながれ

矢印 ご準備書類

矢印 建設業許可の種類

矢印 知事許可と大臣許可

矢印 一般建設業と特定建設業

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お手続きはかんたん!
    
 ご相談・打ち合わせ
   要件等、許可の取得についてご案内させていただきます

                 矢印

 お申し込み・ご入金
   申請可能と判断した場合、当事務所報酬額をお支払い
   いただきます

                 矢印

 書類作成・必要書類の収集
   当事務所が申請書類を作成、代理取得できる証明書など
   の収集、写真撮影をいたします

                 矢印

 申    請
   当事務所行政書士が申請致します

                 矢印

 許可証の取得
   申請から約1ヶ月後(大臣許可は約4ヶ月後)、
   許可がおります 




   
建設業許可 ご準備書類
   知事許可・新規の場合 
   (
青字の書類は当事務所で取得サポートを承っております) 
ご準備書類 法人 個人
 1 商業登記簿謄本  ○   発行日より3ヶ月以内の原本
 2 定款の写し  ○    
 3 後見登記等に関する

登記事項証明書
 ○  ○ 発行後3ヶ月以内の原本 【法務局】

許可申請者・支店長(支配人)

法人の場合は、監査役を除く役員全員
 4 市町村の長の証明書  ○  ○ 発行後3ヶ月以内の原本 【本籍地を所管する市町村】

許可申請者・支店長・支配人

法人の場合は、監査役を除く役員全員
       
 5 法人事業税納税証明書  ○   【府税事務所】
 6 個人事業税納税証明書    ○ 【府税事務所】

8月中旬までに申請する場合

納税証明書に代えて、税務署の受付印のある所得税の

確定申告書第一表
 7 決算書一式  ○    
 8 健康保険証の写し  ○  ○ 経営管理責任者・専任技術者・支店長(支配人)
 9 経営管理責任者として経験を

確認する書類
 ○  ○ 法人の役員又は個人事業主として5年又は7年以上の

建設業の経営者として経営があったことを確認する書類

・経験年数分の建設工事の内容、請負金額、工事期間

 が確認できる工事契約書・注文書・請書・請求書など

または、

・法人の役員 → 経験年数分の商業登記簿謄本など

・個人事業主 → 経験年数分の税務署の受付印がある

            所得税の確定申告書(第一表)など
10 専任技術者の技術者としての

資格の確認する書類
 ○  ○ 下記のうちいずれか

 ・国家資格等の資格を証する書面の写し

 ・卒業証明書の原本又は卒業証書の写し

 ・実務経験証明書 など
11 社会保険の加入を確認する書類  ○  ○ 法人および個人経営で常時5人以上の従業員を

使用する営業所に適用

次のうちいずれか

 ・許可申請時直前の保険料納付の「領収証」

 ・許可申請時直前の保険料納付の

  「社会保険料納入証明書」

 ・許可申請直近の「健康保険・厚生年金保険資格取得

  確認および標準報酬決定通知書」
12 自己資本500万円以上を

確認する書類
 ○  ○ 次のうちいずれか

 ・預金残高証明書
 
 ・開始貸借対照表

 ・財務諸表と確定申告書(決算1期目を終了した場合)
13 営業所の使用権利を確認する

書類
 ○  ○ 次のうちいずれか

<自己所有の場合>

 ・建物の登記簿謄本(発行3ヶ月以内のもの)

 ・固定資産評価証明書(発行3ヶ月以内のもの)

 ・固定資産税・都市計画税の納税通知書

 ・登記済書(権利書)

 ・登記識別情報通知

 ・建物の売買契約書

<賃貸の場合>

 ・賃貸契約書

 ・貸主の使用承諾書 など
14 営業所の写真  ○  ○ 建物全景

営業所入口(看板、表札等を含む)

営業所内部





   知事許可・更新の場合 
   (
青字の書類は当事務所で取得サポートを承っております) △→変更がない場合は省略可
ご準備書類 法人 個人
 1 商業登記簿謄本  △   発行日より3ヶ月以内の原本
 2 定款の写し  △    
 3 後見登記等に関する

登記事項証明書
 ○  ○ 発行後3ヶ月以内の原本 【法務局】

許可申請者・支店長(支配人)

法人の場合は、監査役を除く役員全員
 4 市町村の長の証明書  ○  ○ 発行後3ヶ月以内の原本 【本籍地を所管する市町村】

許可申請者・支店長・支配人

法人の場合は、監査役を除く役員全員
       
 5 健康保険証の写し  ○  ○ 経営管理責任者・専任技術者・支店長(支配人)
 6 経営管理責任者として経験を

確認する書類
 ○  ○ 法人の役員又は個人事業主として5年又は7年以上の

建設業の経営者として経営があったことを確認する書類

・経験年数分の建設工事の内容、請負金額、工事期間

 が確認できる工事契約書・注文書・請書・請求書など

または、

・法人の役員 → 経験年数分の商業登記簿謄本など

・個人事業主 → 経験年数分の税務署の受付印がある

            所得税の確定申告書(第一表)など
 7 社会保険の加入を確認する書類  ○  ○ 法人および個人経営で常時5人以上の従業員を

使用する営業所に適用

次のうちいずれか

 ・許可申請時直前の保険料納付の「領収証」

 ・許可申請時直前の保険料納付の

  「社会保険料納入証明書」

 ・許可申請直近の「健康保険・厚生年金保険資格取得

  確認および標準報酬決定通知書」
 8 営業所の写真  ○  ○ 建物全景

営業所入口(看板、表札等を含む)

営業所内部





       
建設業許可の種類(業種)
土木工事業  総合的な企画、指導、調整のもとに木工作物を建設する工事(橋梁工事、ダム工事など)
建設工事業  総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(住宅建設工事など)
大工工事業  大工工事、造作工事、型枠工事
左官工事業  左官工事、モルタル、吹付け工事
とび・土工工事業  とび工事、くい工事、土工字、コンクリート工事、地すべり防止工事
<石工事業  石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業  屋根ふき工事
電気工事業  発電設備工事、送配電線工事、照明設備工事
管工事業  冷暖房設備工事、冷凍製造設備工事、空気調和設備工事、浄化槽工事、
 ガス管配管工事
タイル・れんが・ブロック工事業  タイル(張り)、レンガ積み(張り)工事
鋼構造物工事業  鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事
鉄筋工事業  鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事業  アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事
しゅんせつ工事業  しゅんせつ工事
板金工事業  板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業  ガラス加工取付け工事
塗装工事業  塗装工事、溶射工事、ライニング工事、路面表示工事
防水工事業  アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事
内装仕上工事業/FONT>  インテリア工事、たたみ工事、ふすま工事、防音工事、壁張り工事
機械器具設置工事業  プラント設備工事、運搬機器設置工事
熱絶縁工事業  冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、
 化学工業等の設備の 熱絶縁工事
電気通信工事業  電気通信機器設備工事、データ通信設備工事
造園工事業  植栽工事、公園設備工事
さく井工事業  さく井工事
建具工事業  金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事
水道施設工事業  取水施設工事、排水施設工事
消防施設工事業  屋内消化栓設置工事、スプリンクラー設置工事
清掃施設工事業  ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事





        
知事許可と大臣許可

 ● 知事許可  矢印  大阪府内営業所のみで営業する場合

   建設業 知事許可





 ● 大臣許可  矢印  他府県にも営業所を置く場合

 建設業 大臣許可





    
一般建設業と特定建設業

 ● 
一般建設業
       ・発注者から直接請け負った建設工事が4,000万円未満

        ・建設工事を下請けに出さない

        (下請けに出した場合、4,000万円未満の建設工事)




 ● 
特定建設業
       ・発注者から直接請け負う1件の元請工事について

        下請業者に施行させる 金額が4,000万円以上。

        (建築一式工事の場合は、6,500万円以上の場合)








   
建設業許可に必要な条件

1.経営業務の管理責任者がいること

   申請者が、法人の場合→常勤の役員のうち1人

          個人の場合→本人(又は支配人登記をした者)

   次のいずれかに該当しなければいけません。


     a.許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営

       経験があること


     b.許可を受けようとする他業種の場合は、7年以上の

       経営経験があること


     c.許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理

       責任者に準ずる 地位にあって、5年以上執行役員

       として当該業種の経営業務を総合的に 管理した経験

       又は7年以上経営業務を補佐していた経験があること 



2.専任の技術者がいること

   建設業を行う営業所の許可業種ごとに「専任の技術者」が必要

   です。

   同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を

   兼任することが可能です。

   専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のこと

   です。


   【一般建設業】

     a.大学または高卒等で、申請業種に関連する学科を修了

       した後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種に

       ついての実務経験があること


     b.学歴を問わず、申請業種について、10年以上の実務

       経験(建設工事の施行に関する技術上の全ての職務

       経験)があること


     c.申請業種に関して法定の免許を有している者 

       (1年以上の実務経験が必要な場合もあります)



    【特定建設業】

      e.指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・
        舗装・造園の工事業)

        →施行管理技師などの1級資格者、又はこれに

         類する者


      f.上記以外の工事業

        →1級の施行管理技師等又は、一般建設業の専任

          技術者しかなれない者のうち指導監督的実務経験

          (発注者から直接請け負う1件の建設工事代金が

          4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な

          実務経験)がある者




3.建設業許可の財産的基礎、金銭的信用

    【一般建設業】

     申請時点で、次のいずれかの要件をみたさなければ

     いけません

     a.直前の決算において、自己資本の額が500万円以上

       であること


     b.預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内)

       などで、500万円以上の資金調達能力を証明できる

       こと


     c.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業

       した実績があること



    【特定建設業】

     原則として、許可申請時の直前決算期における財務諸表に

     おいて、 次のすべてに該当しなければいけません

     e.欠損額が資本金の額の20%以内


     f.流動比率75%以上


     g.資本金の額が2,000万円以上


     h.自己資本の額が4,000万円以上




4.事務所・営業所

     ・ 営業を行う事務所が、常時使用する権原を有している

       こと


     ・ 建物の外観または入口等において、申請者の商号又は

       名称が確認できること


     ・ 固定電話、事務機器、机など什器備品を備えていること

     ・ 営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可

       票)を掲げていること


     ・ 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に

       関する権限を申請者から委任されていること


     ・ 選任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事して

       いること




5.欠格要件に該当しないこと

   欠格要件とは、

     ア. 申請書、添付書類に虚偽の記載や重大な事実の記載漏れ

        などがある場合


     イ.申請者、申請する法人の役員及び営業所の代表者が

       以下の項目に該当する場合


        ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を

         得ない者


        ・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

         又は刑の執行を受けることがなくなった日から

         5年を経過していない者


        ・罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

         又は刑の執行を受けることがなくなった日から

         5年を
         経過していない者


      ウ. 建設業許可の取消処分に係る通知があった日から

         当該処分があった日から5年以内である


      エ. 営業を禁止され、その禁止期間が経過していない


      オ. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年

         者である



平成24年11月1日より、建設業許可・更新の申請時、健康保険等の

  加入状況の確認があります。

  健康保険・厚生年金保険及び雇用保険の加入は、建設業許可の

  要件ではありませんが、未加入の建設業者には、書面による加入

  指導がなされます。






   
建設業許可の有効期間

 建設業許可の有効期限は、許可のあった日から

 5年目の許可がおりた日の前日まで
です。

 有効期間の満了日が日曜日であっても、その日が満了日に

 なります。


 【更新申請】 
 期間満了の
3ヶ月前(大臣許可の場合は6ヶ月前)から

 申請することが出来ます。

 期間満了日の30日前までに申請して下さい。


 【有効期限が過ぎてしまった場合】

 更新申請は出来ませんので、「新規」の許可申請が

 必要です。






   
建設業許可の更新

 有効期間満了日30日前までに許可の更新をしなければなりません。

 知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から

 申請できます。

 なお、工事実績が1年以上ない場合(休業状態)は、原則として更新

 できません。

 (営業活動をしているのにもかかわらず、工事実績がない場合は

 更新の申請をすることができます。)

 有効期間を経過した場合は、更新できず、「新規」の申請となり

 ます。


建設業許可の更新






   
      建設業許可の変更届

 次の場合は「変更届」を提出しなければいけません

  ・商号の変更

  ・所在地の変更

  ・資本金の変更

  ・法人の役員の変更

  ・営業所(支店)の名称・所在地・営業所長の変更

  ・個人事業者の屋号の変更

  ・経営業務の管理責任者の変更

  ・専任技術者の変更

  ・営業所の新設

  ・廃業した場合






   
建設業許可に必要な法定手数料(証紙・印紙代)
    知事許可   大臣許可
 新   規   90,000円   150,000円
 業種追加   50,000円    50,000円
 更   新   50,000円    50,000円





   
      建設業許可申請 料金
建設業許可・新規  (税込価格)
   基本報酬額 法定手数料(証紙・印紙代)  合    計
個  人 知事許可 一 般   110,000円           90,000円   200,000円
特 定   165,000円           90,000円   255,000円
大臣許可 一 般   132,000円          150,000円   282,000円
特 定   187,000円          150,000円   337,000円
法  人 知事許可 一 般   151,200円           90,000円   241,200円
特 定   183,600円           90,000円   273,600円
大臣許可 一 般   248,400円          150,000円   398,400円
特 定   302,400円          150,000円   452,400円




建設業許可・更新  (税込価格)
   基本報酬額 法定手数料(証紙・印紙代)  合    計
個 人 知事許可 一 般     54,000円           50,000円   104,000円
特 定     81,000円           50,000円   131,000円
大臣許可 一 般     64,800円           50,000円   114,800円
特 定     91,800円           50,000円   141,800円
法 人 知事許可 一 般     75,600円           50,000円   125,600円
特 定     91,800円           50,000円   141,800円
大臣許可 一 般    129,600円           50,000円   179,000円
特 定    151,200円           50,000円   201,200円




建設業許可・業種追加  (税込価格)
   基本報酬額 法定手数料(証紙・印紙代)  合    計
個 人 知事許可 一 般     64,800円           50,000円   114,800円
特 定     86,400円           50,000円   136,400円
大臣許可 一 般     75,600円           50,000円   125,600円
特 定     97,200円           50,000円   147,200円
法 人 知事許可 一 般     75,600円           50,000円   125,600円
特 定     97,200円           50,000円   147,200円
大臣許可 一 般    108,000円           50,000円   158,000円
特 定    140,400円           50,000円   190,400円




建設業許可・決算変更届  (税込価格)
   基本報酬額 法定手数料(証紙・印紙代)  合    計
個 人 知事許可 一 般   27,000円               0円    27,000円
特 定   28,080円               0円    28,080円
大臣許可 一 般   37,800円               0円    37,800円
特 定   43,200円               0円    43,200円
法 人 知事許可 一 般   29,160円               0円    29,160円
特 定   32,400円               0円    32,400円
大臣許可 一 般   43,200円               0円    43,200円
特 定   48,600円               0円    48,600円

※ 業種数により、料金が変更される場合がございます




建設業許可・各種変更届 (税込価格)

   21,600円〜

     
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対応地域      
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TEL 06-4806-6312