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貨物軽自動車運送事業の届出申請


貨物軽自動車運送事業の手続きをスピード届出

  

 貨物軽自動車運送事業とは

 貨物軽自動車運送事業の届出ならお任せください

 新規届出から変更届まで対応!

      
      


矢印 届出手数料と料金

矢印 お手続きのながれ    

矢印 貨物軽自動車運送事業の要件 

矢印 事業開始後の手続き




   
届出手数料と料金

 
貨物軽運送事業届出手数料 (税込価格)
   
  当事務所報酬額   登録免許税          合計    
  新規届出     32,400円       0円  32,400円 (注)

  (注)自動車登録代行料金は含まれておりません





                   
お手続きはかんたん!

     
 ご相談・打ち合わせ
   要件等、許可の取得についてご案内させていただきます

                 矢印

 お申し込み・ご入金
   申請可能と判断した場合、当事務所報酬額をお支払い
   いただきます

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 書類作成・必要書類の収集
   当事務所が届出書類を作成いたします

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 届    出
   当事務所行政書士が運輸支局へ届出いたします

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 書類審査  

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 届出完了          

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 車両の登録      

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 営業開始! 





    
貨物軽自動車運送事業の要件(概要

1.車両

  1) 軽トラック(バン、トラック)、125cc以上の二輪バイク等

     どちらでも可。

  2) 1台から始めることが出来ます!

  3) 原則、乗車定員は2名以下。



2.車庫

  1) 原則、営業所に併設。併設できない場合は、営業所から

    2km以内。

  2) 全ての車両が収容できること。(目安として1両あたり8u)

  3) 車庫の土地・建物の使用権原を有していること。

  4) 都市計画法などに違反していないこと。



3.睡眠・休憩施設

  1) 乗務員が有効に利用するができる施設であること。

  2) 自宅でも可。



4.運送約款

  1) 国土交通大臣が告示標準約款に準じて、運送を約款を

     作成すること。



5.運賃・料金

  1) 「運賃料金設定(変更)届出書」を提出すること。


6.運行管理体制

  1) 過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する

     指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保して

     いること



7.損害賠償能力

  1) 自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に

     加入する計画の ほか、一般自動車損害保険(任意保険)の

     締結等十分な損賠賠償能力を有するものであること。






   
事業開始後の手続き

届出が必要な手続き

 ・運送事業所(本店)の氏名・名称・住所の変更

 ・代表者の変更

 ・営業所の名称・住所の変更

 ・車庫の位置・収容能力

 ・乗務員の休憩施設・睡眠施設の位置の変更・収容能力の変更

     
     
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