本文へスキップ

大阪 兵庫 京都 一般貨物自動車運送事業許可申請をサポート

一般貨物自動車運送事業許可申請


一般貨物自動車運送事業許可の手続きをスピード申請
 
 
  一般貨物運送事業許可申請ならおまかせください 
      


矢印 申請手数料と料金

矢印 お手続きのながれ

矢印 一般貨物自動車運送事業の要件

矢印 法令試験

矢印 事業開始後の手続き




   
申請手数料と料金

一般貨物運送事業申請料金 (税込価格)

  当事務所報酬額    登録免許税       合計    
新規許可申請    388,800円     120,000円  508,800円 (注)
変更許可申請    151,200円      −  151,200円
変更届    32,400円      −   32,400円
事業報告書
事業実績報告書
   48,600円      −    48,600円

  (注)自動車登録代行料金は含まれておりません


                   
お手続きはかんたん!

     
 ご相談・打ち合わせ
   要件等、許可の取得についてご案内させていただきます

                 矢印

 お申し込み・ご入金
   申請可能と判断した場合、当事務所報酬額をお支払い
   いただきます

                 矢印

 書類作成・必要書類の収集
   当事務所が申請書類を作成、代理取得できる証明書など
   の収集、写真撮影をいたします

                 矢印

 申    請
   当事務所行政書士が運輸支局へ申請致します

                 矢印

 書類審査/法令試験受験・合格
   申請人様(申請人様が法人の場合は常勤役員)が
   受験していただきます 

                 矢印

 許可証の取得
   申請から約12〜16週間後、許可がおります

                 矢印

 登録免許税の納付      

                 矢印

 車両の登録 

                 矢印

 運行管理者選任届出・整備管理者届出 など  

                 矢印

 営業開始!
   許可から1年以内 

                 矢印

 運輸開始届出
    営業開始から30日以内

                 矢印

 運賃料金設定届出
   営業開始から30日以内





    
一般貨物自動車運送事業の要件(概要)

1.営業所

   1) 1年以上の使用権原を有する裏付けがあること。

      自己所有の場合は、登記簿謄本

      借入の場合は、賃貸借契約書

   2) 建物が農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に

      違反していないこと。




2.車両数

   1) 営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5台以上

   2) トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両。




3.事業用自動車

   1)  計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なもので

      あること。

   2) 使用権原を有する裏付があること。




4.車庫

   1)  原則として、営業所に併設していること。

      併設が出来ない場合、

      営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、

      大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から

      
10キロ以内に設置していること。

      営業所が貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、

      八日市市内、田辺市内等は営業所から5キロ以内に設置

      していること。


    2) 使用権原を有する裏付があること。


    3) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が
50cm以上

       確保されており、計画車両数すべてを 収容できるもので

       あること


    4) 車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により

       使用車両の通行に支障がないこと。

        一般的には
最低6.5mが必要。


    5) 農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触していな

       こと。




5.睡眠・休憩施設

    1)  原則として、営業所又は車庫に併設していること。

    2) 睡眠施設を必要とする場合は、

       
1人あたり2.5平方メートル以上の広さが必要。

    3) 使用権原を有する裏付があること

    4) 農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触していない

       こと。




6.運行管理体制

    1)  事業を始めるにあたり、十分な数の運転者運行管理者

       (運行管理資格者証の取得者)、
整備管理者(車両整備

       の実務が2年以上、自動車整備士3級以上)が確保されて

       いること。

       ※採用予定者も可

    2) 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び

       整備管理者を確保する管理計画があること。

    3) 勤務割及び乗務割が適正であること

    4) 車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が

       常時密接な連絡をとれる体制が整備されており、

       点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。




7.資金

    1)  所要資金の見積もりが適切なものであること。

    2) 所要資金の調達に十分な裏付けがあること。

       自己資金が
所要資金に相当する金額以上であること。

        a. 車両

         ・購入する場合
           ↓
          取得価格(頭金、割賦未払金、
                 自動車取得税、消費税)

         ・リース契約する場合
           ↓
          1年分の金額


        b. 固定資産(車両以外)

         ・所有している場合
           ↓
          取得価格(未払金)、取得税、
          取得の為に要する費用

         ・借入する場合
           ↓
          1年分の賃貸料(敷金、権利金、保証金)


        c. 強制賠償保険料の1年分の金額


        d. 任意保険料
           ↓
          1年分の金額(対人、対物、爆発保険など
          適切な保険料であること)


         e. 自動車税
           ↓
          1年分の金額


         f. 自動車重量税
           ↓
           1年分の金額


        g. 運転資金
           ↓
          人件費、燃料費、油脂費、修繕費、
          タイヤチュープ費のそれぞれ2ヶ月分の金額



8.法令試験

      1)  申請者または申請者が法人である場合は、申請する

         事業に専従し、業務を執行する常勤役員が

         「
法令試験」に合格しなければいけない。


9.法令順守

    1)  申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の

       遂行に必要な法令知識を有し、の法令を遵守すること。

    2) 健康保険法、厚生年金法、労働災害補償保険法、

       雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等

       に加入すること。

       自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上である

       こと。



10.損害賠償能力

    1)  自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に

       加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)

       の締結等十分な損害賠償能力を有していること。

       その法令を遵守すること。





    
法令試験

   実施日  原則、申請した翌月に受験
 合格基準に達しなかった場合は、再度受験
  試験場所  申請する際、運輸支局より申請者へ書面にて通知
 受験対象者  申請者本人
 申請者が法人の場合は、常勤役員
  設問方式  ○×方式、語群選択方式
  合格基準  出題数の8割以上
  試験時間  50分





          
事業開始後の手続き


    毎年必要な手続き(1年に1回)

       ・事業報告書(毎年、決算日から100日以内)

       ・事業実績報告書(毎年、7月10日まで)




    認可が必要な手続き

       ・事業計画を変更しようとするとき

           (1)営業所の新設・廃止・位置の変更

           (2)車庫の位置・収容能力の変更

           (3)休憩・仮眠施設の位置・収容能力の変更

           (4)事業用自動車の数の変更

        ・運送約款を変更しようとするとき

        ・事業を譲渡し・譲受けをしようとするとき

        ・法人の合併・分割をしようとするとき

        ・相続人が運送事業を継続しようとするとき




    届出が必要な手続き

        ・運送事業用自動車の数の変更(増車・減車・廃車)

         事前届出

        ・本店/営業所/荷扱所の名称・位置の変更

        ・運送事業者の氏名・名称・住所の変更

        ・役員の変更

        ・運輸を開始したとき

        ・運送事業の譲渡し・譲り受け又は法人の合併・分割が

         終了した場合

        ・休止していた運送事業の再開した場合

     
つかさ行政書士法務事務所メールでのお問合せ








対応地域      
大阪府 大阪市 淀川区 東淀川区 中央区 北区 西区 旭区 
阿倍野区 生野区 此花区 大阪市城東区 住之江区 住吉区 
大正区 鶴見区 天王寺区 浪速区 大阪市西淀川区 
大阪市東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 
大阪市都島区 大阪府 吹田市 豊中市 箕面市 茨木市 
池田市 摂津市 高槻市 堺市 東大阪市 枚方市 交野市 
寝屋川市 守口市 門真市 四条畷市 大東市 大阪府八尾市 
豊中市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 
泉佐野市 大阪府泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 
富田林市 大阪狭山市 河内長野市
兵庫県 尼崎市 伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市 芦屋市 
神戸市
京都府 京都市 長岡京市 向日市 宇治市 城陽市
奈良県 奈良市 大和郡山市
和歌山県 和歌山市








    

つかさ行政書士法務事務所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-3-1201

TEL 06-4806-6312