本文へスキップ

大阪 兵庫 京都 第一種貨物利用運送事業登録申請をサポート

第一種貨物利用運送事業登録申請


第一種貨物利用運送事業の手続きをスピード申請

 

 第一種貨物利用運送事業を行うには、国土交通大臣の「登録」を受けなければないけません 
      


矢印 申請手数料と料金

矢印 貨物利用運送事業の種類

矢印 お手続きのながれ

矢印 第一種貨物利用運送事業の要件



   
申請手数料と料金

第一種貨物利用運送事業申請料金 (税込価格)

  当事務所報酬額   登録免許税         合計    
新規登録申請    162,000円   90,000円  252,000円 (注)

 (注)自動車登録代行料金は含まれておりません





   
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送とは、運送事業者(貨物自動車運送事業者、

鉄道運送事業者、船舶事業者、航空運送事業者)の行う

運送を利用してする貨物の運送をいいます



1 .一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で

  行う利用運送事業


       一般貨物自動車運送事業者が下請けの運送事業者に

       依頼すること
(庸車)

2. 第一種貨物利用運送事業

       運送事業者(貨物自動車運送事業者、船舶運行事業者、

       航空運送事業者、鉄道運送事業者)の行う運送を利用して

       する貨物の運送


      第一種貨物利用運送事業とは

3. 第二種貨物利用運送事業

       運送事業者(船舶運行事業者、航空運送事業者、鉄道運送

       事業者)の利用運送とその前簿の貨物自動車(軽自動車は

       除く)による集荷・集配を一貫して行い、利用者に

       DOOR toDOOR の輸送サービスを提供するもの






                   
第一種貨物利用運送事業の登録のお手続きはかんたん!


 ご相談・打ち合わせ
   要件等、許可の取得についてご案内させていただきます

                 矢印

 お申し込み・ご入金
   申請可能と判断した場合、当事務所報酬額をお支払い
   いただきます

                 矢印

 書類作成・必要書類の収集
   当事務所が申請書類を作成、代理取得できる証明書
   などの収集をいたします

                 矢印

 申    請

   当事務所行政書士が運輸支局へ届出申請致します

                 矢印

 書類審査               

                 矢印

 登    録
   申請から約2〜3ヵ月後、登録されます

                 矢印

 営業開始!      

                 矢印

 運賃料金設定届出 など 





    
第一種貨物利用運送事業の要件(概要)

1.施設

  1) 使用権原のある営業所、店舗を有していること。

  2) 営業所、店舗が都市計画法等関係法令に違反していないこと。

  3) 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設が

     有していること。

  4) 保管施設が都市計画法等関係法令に違反していないこと。

  5) 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。



2.財産

  純資産300万円以上を所有していること。


3.経営主体

  下記の欠格事由に該当しないこと

  1 1年以上の懲役、禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり、

    または執行を受けることがなくなった日から2年を経過

    しない者


  2 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用

    運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から

    2年を経過しない者


  3 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為を

    した者


   4 法人であって、その役員のうちに前3項目のいずれかに

    該当する者のあるもの


  5 船舶運航事業者もしくは航空運送事業者が本邦と外国との

    間において行う貨物の運送または航空運送事業者が行う

    本邦内の各地間において発着する 貨物の運送に係る

    第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、

     次に掲げる者に該当するもの

      イ 日本国籍を有しないもの

      ロ 外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの

      ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

      ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者

         であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上

         もしくは議決権の3分の1以上を占めるもの

     

     
つかさ行政書士法務事務所メールでのお問合せ








対応地域      
大阪府 大阪市 淀川区 東淀川区 中央区 北区 西区 旭区 
阿倍野区 生野区 此花区 大阪市城東区 住之江区 住吉区 
大正区 鶴見区 天王寺区 浪速区 大阪市西淀川区 
大阪市東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 
大阪市都島区 大阪府 吹田市 豊中市 箕面市 茨木市 
池田市 摂津市 高槻市 堺市 東大阪市 枚方市 交野市 
寝屋川市 守口市 門真市 四条畷市 大東市 大阪府八尾市 
豊中市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 
泉佐野市 大阪府泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 
富田林市 大阪狭山市 河内長野市
兵庫県 尼崎市 伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市 芦屋市 
神戸市
京都府 京都市 長岡京市 向日市 宇治市 城陽市
奈良県 奈良市 大和郡山市
和歌山県 和歌山市








    

つかさ行政書士法務事務所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-3-1201

TEL 06-4806-6312