第一種貨物利用運送事業の登録のお手続きはかんたん!
ご相談・打ち合わせ
要件等、許可の取得についてご案内させていただきます
お申し込み・ご入金
申請可能と判断した場合、当事務所報酬額をお支払い
いただきます
書類作成・必要書類の収集
当事務所が申請書類を作成、代理取得できる証明書
などの収集をいたします
申 請
当事務所行政書士が運輸支局へ届出申請致します
書類審査
登 録
申請から約2〜3ヵ月後、登録されます
営業開始!
運賃料金設定届出 など
第一種貨物利用運送事業の要件(概要)
1.施設
1) 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
2) 営業所、店舗が都市計画法等関係法令に違反していないこと。
3) 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設が
有していること。
4) 保管施設が都市計画法等関係法令に違反していないこと。
5) 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2.財産
純資産300万円以上を所有していること。
3.経営主体
下記の欠格事由に該当しないこと
1 1年以上の懲役、禁錮の刑に処せられ、その執行が終わり、
または執行を受けることがなくなった日から2年を経過
しない者
2 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用
運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から
2年を経過しない者
3 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為を
した者
4 法人であって、その役員のうちに前3項目のいずれかに
該当する者のあるもの
5 船舶運航事業者もしくは航空運送事業者が本邦と外国との
間において行う貨物の運送または航空運送事業者が行う
本邦内の各地間において発着する 貨物の運送に係る
第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、
次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しないもの
ロ 外国または外国の公共団体もしくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者
であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上
もしくは議決権の3分の1以上を占めるもの