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金属くず業許可申請をサポート大阪 兵庫 奈良 和歌山

金属くず業許可申請


金属くず業許可の手続きをスピード申請

 

 営業所を設けて金属くずを売買、交換する場合は、金属くず業の許可が必要です

 金属くず業許可申請ならお任せください

 金属くず業の新規届出から変更届まで対応!

      
      


矢印 申請手数料と料金

矢印 金属くずとは

矢印 お手続きのながれ

矢印 金属くず業と金属くず商とは

矢印 金属くず行商とは

矢印 金属くずの許可が受けられない場合
  
矢印 申請に必要な書類



    
申請手数料と料金
金属くず業の許可申請 (税込価格)

  当事務所報酬額       申請手数料
      (法定手数料) 
新規許可申請   33,000円  7,500円 または 8,500円 (注1)
再発行   11,000円  1,300円(大阪府の場合)  (注2)
名義書換え   11,000円  1,500円(大阪府の場合)

 (注1) 申請手数料は、各府県により異なります
       大阪府 7,500円     兵庫県 奈良県 8,500円

 (注2) 交付申請手数料は、各府県により異なります
       大阪府 1,300円     兵庫県 700円





   
金属くずとは

 金属くずとは、金属類で

   ・古物営業法第2条第1項(注3)に規定する古物

   ・その物の本来の生産目的に従って、売買し、交換し、

    加工し、又は使用されるもの

 以外のものをいいます。


 中古の金属であり、資源として再利用する目的で流通するものです。


  ※ (注3) 古物営業法第2条代1項

         古物とは、 詳しくはこちら





             
お手続きはかんたん!

     
 ご相談・打ち合わせ
   要件、申請の取得についてご案内させていただきます

                 矢印

 お申し込み・ご入金
   申請可能と判断した場合、当事務所報酬額をお支払い
   いただきます

                 矢印

 申請書類の準備
   公的証明書の取得、証明書の準備、申請書の作成

                 矢印

 申     請
   当事務所行政書士が管轄警察署へ申請いたします

                 矢印

 審     査    

                 矢印

 許     可
   申請から約40日後に金属くず業の許可証が交付
   されます





  
金属くず業と金属くず商とは

  「金属くず業」とは、業として営業所を設けて金属くずを売買し、

  もくしは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する

  ことをいい、営業所ごとに公安委員会の許可を受けたものを

  「金属くず商」といいます。





  
金属くず行商とは

  「金属くず行商」とは、業として、営業所をもたず、金属くずを

  売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは

  交換することをいいます。

  「金属くず行商」は公安委員会への届出が必要です。





       
金属くず業の許可が受けられない場合(欠格事由)
次に該当する方は、金属くず業の許可が受けられません

 1. 刑法(窃盗、強盗の罪、盗品等に関する罪)の刑に処せられ、

    その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

    1年を経過していない者


 2. 古物営業法に違反し、無許可の古物営業を営んだことにより

    刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

    なくなった日から6ヶ月を経過していない者


 3. 金属くずの許可を取り消され、取消しの日から6ヶ月を

    経過していない者


 4. 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を

    有する者を除く)


 5. 成年被後見人


 6. 法人の場合は、法人役員に上記1〜5に該当する者があるもの





    
金属くず業の許可申請 必要書類

     個人許可申請     法人許可申請
 申請書         ○         ○
 法人の登記事項証明書         ×         ○
 定款         ×         ○
 住民票の写し          ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 身分証明書
  【注1】
        ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 登記されていないことの証明書
  【注2】
        ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 履歴書 
  【注3】
        ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 誓約書         ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者


【注1】 本籍地のある市町村の長が発行する「成年被後見人又は

      被保佐人とみなされる者に該当せず、 また、破産者で

     復権を 得ないものに該当しない」ことの証明書


【注2】 法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されて

     いない」ことの証明書


【注3】 最近5年間の略歴書









     

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金属くず業許可の対応地域      
大阪府 大阪市 淀川区 東淀川区 中央区 北区 西区 旭区 
阿倍野区 生野区 此花区 大阪市城東区 住之江区 住吉区 
大正区 鶴見区 天王寺区 浪速区 大阪市西淀川区 
大阪市東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 
大阪市都島区 大阪府 吹田市 豊中市 箕面市 茨木市 
池田市 摂津市 高槻市 堺市 東大阪市 枚方市 交野市 
寝屋川市 守口市 門真市 四条畷市 大東市 大阪府八尾市 
豊中市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 
泉佐野市 大阪府泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 
富田林市 大阪狭山市 河内長野市
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