次の場合は「古物商許可」が必要です ・古物を買い取って売る ・古物を買取り、修理などして売る ・古物を買取り、使える部品を売る ・古物を別のものに交換する ・古物を買取り、レンタルする ・日本国内で買った古物を海外に輸出して売る |
そして、こんな場合も古物商許可が必要です。 ・お客さんが持っている物を下取りし、新品を販売するとき、 下取りする品物を査定などして値段に差が出たり、年式や 型番で値段をランク付けして下取りする場合も古物商許可 が必要です ・個人で古物商許可を取得していたが、法人経営にする場合も 法人として新たに古物商許可が必要です ・個人で許可を受けていた親族が亡くなり、その店を継ぐ 場合、新たな経営者は古物商許可の取得が必要です |
当事務所報酬額 | 申請手数料 (法定手数料) |
合計 | |
新規許可申請 | 38,500円 | 19,000円 | 57,500円 |
再発行 | 11,000円 | 1,300円 | 12,300円 |
名義書換え | 11,000円 | 1,500円 | 12,500円 |
品目 | 例 | |
1 | 美術品類 | 絵画 書 彫刻 工芸品 登録火縄銃 登録日本刀 |
2 | 衣類 | 着物 洋服 その他の衣料品 敷物類 テーブル掛け 布団 帽子 旗 |
3 | 時計・宝飾品類 | 時計 眼鏡 コンタクトレンズ 宝石類 装飾具類 貴金属類 模造小判 オルゴール |
4 | 自動車 | 自動車 タイヤ バンパー カーナビ サイドミラー (部分品を含みます) |
5 | 自動二輪車 原動機付自転車 |
自動二輪車 原動機付自転車 タイヤ サイドミラー (部分品を含みます) |
6 | 自転車類 | 自転車 空気入れ かご カバーなど (部分品を含みます) |
7 | 写真機類 | カメラ レンズ ビデオカメラ 望遠鏡 双眼鏡 工学機器 |
8 | 事務機器類 | レジスター パソコン コピー機 ファックス シュレッダー 計算機 タイプライター |
9 | 機械工具類 | 工作機械 土木機械 医療機器類 家庭電化製品 家庭用ゲーム機 電話機 |
10 | 道具類 | 家具 楽器 運動用具 CD DVD ゲームソフト 玩具類 トレーディングカード 日用雑貨 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン バッグ くつ 毛皮類 化学製品 (ビニール製、レザー製) |
12 | 書籍 | 書籍 |
13 | 金券類 | 商品券 ビール券 乗車券 航空券 各種入場券 各種回数券 郵便切手 収入印紙 株主優待券 |
個人許可申請 | 法人許可申請 | |
申請書 | ○ | ○ |
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
定款の写し | × | ○ |
住民票の写し | ○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と 営業所の管理者 |
身分証明書 【注1】 |
○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と 営業所の管理者 |
登記されていないことの証明書 【注2】 |
○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と 営業所の管理者 |
略歴書 【注3】 |
○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と 営業所の管理者 |
誓約書 | ○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と 営業所の管理者 |
営業所の賃貸借契約書のコピー 【注4】 |
△ | △ |
駐車場等保管場所の 賃貸借契約書のコピー |
△ | △ |
URLを届け出る場合、 プロバイダーからの資料のコピー 【注5】 |
△ | △ |
〒532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-3-1201
TEL 06-4806-6312