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古物商許可申請


古物商許可の手続きをスピード申請
 
 

  古物商許可とは


 古物商許可申請ならお任せください

 古物商許可の新規申請から変更届まで対応!

      
      


矢印 申請手数料と料金

矢印 古物とは

矢印 お手続きのながれ

矢印 古物商許可が受けられない場合

矢印申請に必要な書類




古本、中古CD、中古DVD、中古ソフト、古着、中古自転車、

中古自動車、中古ブランド品、古美術品
など古物を買い取り、

販売するリサイクルショップや古物を買い取りレンタルする

レンタル事業
を営んだり、ネットオークションを運営する

場合は、古物商許可が必要です。

古物許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。


  次の場合は「古物商許可」が必要です

    ・古物を買い取って売る

    ・古物を買取り、修理などして売る

    ・古物を買取り、使える部品を売る

    ・古物を別のものに交換する

    ・古物を買取り、レンタルする

    ・日本国内で買った古物を海外に輸出して売る   



そして、こんな場合も古物商許可が必要です。

  ・お客さんが持っている物を下取りし、新品を販売するとき、

   下取りする品物を査定などして値段に差が出たり、年式や

   型番で値段をランク付けして下取りする場合も古物商許可

   が必要です


  ・個人で古物商許可を取得していたが、法人経営にする場合も

   法人として新たに古物商許可が必要です


  ・個人で許可を受けていた親族が亡くなり、その店を継ぐ

   場合、新たな経営者は古物商許可の取得が必要です







    
申請手数料と料金
古物商許可申請 (税込価格)
  当事務所報酬額  申請手数料
(法定手数料)
    合計
新規許可申請   38,500円   19,000円   57,500円     
再発行   11,000円   1,300円   12,300円
名義書換え   11,000円   1,500円   12,500円





   
古物とは

 古物は、次の13品目に分類されます

      品目                   例
 1  美術品類  絵画 書 彫刻 工芸品 登録火縄銃 登録日本刀
 2  衣類  着物 洋服 その他の衣料品 敷物類 テーブル掛け

 布団 帽子 旗
 3  時計・宝飾品類  時計 眼鏡 コンタクトレンズ 宝石類 装飾具類

 貴金属類 模造小判 オルゴール
 4  自動車  自動車 タイヤ バンパー カーナビ サイドミラー

 (部分品を含みます)
 5  自動二輪車
 原動機付自転車
 自動二輪車 原動機付自転車 タイヤ サイドミラー

 (部分品を含みます)
 6  自転車類  自転車 空気入れ かご カバーなど

 (部分品を含みます)
 7  写真機類  カメラ レンズ ビデオカメラ 望遠鏡 双眼鏡

 工学機器
 8  事務機器類  レジスター パソコン コピー機 ファックス 

 シュレッダー 計算機 タイプライター
 9  機械工具類  工作機械 土木機械 医療機器類 家庭電化製品

 家庭用ゲーム機 電話機
10  道具類  家具 楽器 運動用具 CD DVD ゲームソフト

 玩具類 トレーディングカード 日用雑貨
11  皮革・ゴム製品類  カバン バッグ くつ 毛皮類 化学製品

 (ビニール製、レザー製) 
12  書籍  書籍
13  金券類  商品券 ビール券 乗車券 航空券 各種入場券 

 各種回数券 郵便切手 収入印紙 株主優待券





             
お手続きはかんたん!

     
 ご相談・打ち合わせ
   要件等、申請の取得についてご案内させていただきます

                 矢印

 お申し込み・ご入金
   申請可能と判断した場合、当事務所報酬額をお支払い
   いただきます

                 矢印

 申請書類の準備
   公的証明書の取得、証明書の準備、申請書の作成

                 矢印

 申     請
   当事務所行政書士が管轄警察署へ申請いたします

                 矢印

 審     査    

                 矢印

 許     可
   申請から約40日後に古物商許可証が交付されます





       
古物商許可が受けられない場合(欠格事由)
次に該当する方は、古物商許可が受けられません

  1. 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産と

     呼ばれていたもの)、破産者で復権を得ないもの 


  2. 下記の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を

     経過しない者

       ・罪種を問わず、禁錮以上の刑

       ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等

        の罪で罰金刑

       ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、

        名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑


  3. 住居の定まらない者


  4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

       許可の取消しを受けたのが法人の場合は、

       その当時の役員も含みます


  5. 許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、

     取消し等の決定をする日までの間に、許可証を

     返納した者で、その返納の日から起算して5年を経過

     しない者


  6. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者


  7. 営業所や古物市場ごとに、業務を適正に実施するための

     責任者としての管理者を選任すると認められないことに

     ついて相当な理由のあるもの


  8. 法人役員に上記1〜5に該当する者があるもの





    
古物商許可申請 必要書類

     個人許可申請     法人許可申請
 申請書         ○         ○
 法人の登記事項証明書         ×         ○
 定款の写し         ×         ○
 住民票の写し          ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 身分証明書
  【注1】
        ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 登記されていないことの証明書
  【注2】
        ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 略歴書 
  【注3】
        ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 誓約書         ○
 本人と営業所の管理者
        ○
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
 営業所の賃貸借契約書のコピー
  【注4】
        △         △
 駐車場等保管場所の
 賃貸借契約書のコピー
        △         △
 URLを届け出る場合、
 プロバイダーからの資料のコピー
  【注5】
        △          △


【注1】 本籍地の市役所が発行する「被後見人、被保佐人、破産者で
     ない」ことの証明書


【注2】 法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されて
     いない」ことの証明書


【注3】 最近5年間の略歴書


【注4】 自社ビル、持ち家の場合は、不要です

     賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、

     関連会社の名前で契約しているなど)は、貸主等から

     「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」

     旨の内容の使用承諾書が必要です


【注5】 ホームページを開設して古物の取引きを行う場合や

     オークションサイトに出店する場合は、ホームページの

     URLを届出ます









     

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古物商許可の対応地域      
大阪府 大阪市 淀川区 東淀川区 中央区 北区 西区 旭区 
阿倍野区 生野区 此花区 大阪市城東区 住之江区 住吉区 
大正区 鶴見区 天王寺区 浪速区 大阪市西淀川区 
大阪市東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 
大阪市都島区 大阪府 吹田市 豊中市 箕面市 茨木市 
池田市 摂津市 高槻市 堺市 東大阪市 枚方市 交野市 
寝屋川市 守口市 門真市 四条畷市 大東市 大阪府八尾市 
豊中市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 
泉佐野市 大阪府泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 
富田林市 大阪狭山市 河内長野市
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